著作権について

AIを利用して作られた曲の著作権について

現在の日本の著作権法では、AIが自動生成した楽曲については、AI自体が著作権の主体として認められないため、基本的に著作権は発生しません。これは、日本の著作権法が「人間による創作」を要件としているためです。ただし、AIの生成物に対して人間が創作的関与(例:編集や修正、具体的な方向性の指示など)を行った場合、その関与部分について著作権が発生する可能性があります。

特に歌詞については、クリエイターがその内容を調整・修正したり、新たに作成したりした場合、クリエイターがその歌詞の著作者とみなされます。そのため、歌詞には著作権が発生し、制作したクリエイターが著作者としての権利を有します。

当団体の場合、リマスター作業等を含み歌詞に関してはクリエイターが制作いたしますので、この件に当たります。

著作権の譲渡について

当団体では、生成された楽曲や歌詞をお客様にお渡しする際に、その著作権も同時に譲渡する方針を採用しています。これにより、お客様は安心して作品をご利用いただけます。

音楽の著作権譲渡についての詳細

はじめに

この度は、音楽制作のご依頼をいただき、誠にありがとうございます。音楽の著作権譲渡について、詳しくご説明いたします。

著作権譲渡の意味

音楽の著作権を譲渡するということは、楽曲に関するすべての権利を、あなた(依頼者)に移転することを意味します。具体的には、以下のような権利が含まれます:

  • 楽曲を複製する権利
  • 楽曲を公に演奏する権利
  • 楽曲を放送・配信する権利
  • 楽曲を二次利用する権利
  • 楽曲を販売する権利
メリット
  1. 完全な権利の取得 制作された楽曲について、何の制限もなく自由に活用できます。
  2. 将来の利用の柔軟性 映画、CM、配信、商品など、さまざまな目的で楽曲を利用できます。
  3. 権利関係の明確化 楽曲の利用に関して、将来的なトラブルを防ぐことができます。
具体的な譲渡内容
  • 対象:ご依頼いただいた楽曲
  • 譲渡範囲:著作権の全て(著作財産権)
  • 制限:なし
ご不明な点

音楽の著作権譲渡についてご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。正式な契約をお望みの場合、紙面にての契約が必要となりますので、必要がある場合はお問い合わせからご連絡ください。

News

space

会社名 株式会社ズカンドットコム
所在地 〒102-0093
東京都千代田区平河町一丁目6番15号 USビル 8F
星のメロディーα制作委員会

代表者 浅川浩二